2009年01月14日
絶対必見!!ためになる話!
自転車に乗る方、最近増えていることと思います。
接触事故を起こして、相手の補償及び自分の補償について考えになったことありますか?
「自転車だから、そんなに大きな事故になる心配はないから。」
それは、大きな間違いです。自転車による死亡事故も増えています。
平成19年の自転車乗用中も交通事故件数は、17万1,018件で、平成9年に比べると、10年間で
1.2倍になっています。平成19年度の交通事故全体に占める割合は、20.5%と2割を超えました。
また、自転車乗用中による死傷者数は17万1,923人で、交通事故全体の死傷者数に
占める割合は、16.5%を占め、下図1のように死傷者数の4割は24歳以下の若者と子供で
占められます。
自転車事故で問われる責任
① 刑事上の責任:相手を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」となります。
② 民事上の責任:被害者に対する損害賠償の責任を負います。
③ 道義的な責任:被害者を見舞い、誠実に謝罪する責任があります。
【自転車での加害事故例】
賠償額:5,000万円
→ 女子高生が夜間、携帯電話をしながら無灯火で走行中、前方を歩行中の看護師(57歳)の
女性と衝突。看護師には重大な障害(手足がしびれて歩行が困難)が残った。
(判例:横浜地方裁判所、平成17年11月25日判決)
賠償額:4,032万円
→ 男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転する
オートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。
(判例:東京地方裁判所、平成17年9月14日判決)
賠償額:3,138万円
→ 男子高校生が朝、自動車で歩道から交差点に無理に進入し、女性の保険勧誘員(60歳)が
運転する自転車と衝突。保険勧誘員は頭蓋骨骨折を負い9日後に死亡した。
(判例:さいたま地方裁判所、平成14年2月15日判決)
賠償額:3,124万円
→ 男子中学生が夜間、無灯火の自転車を走行中、対面歩行の女性(75歳)と衝突。女性には
重大な障害(後遺障害2級)が残った。
(判例:名古屋地方裁判所、平成14年9月27日判決)
賠償額:2,581万円
→ 成人男性が夜間、前照灯のないマウンテンバイクで走行中、飼犬を散歩中の短大非常勤講師
(71歳)と衝突。短大非常勤講師には重大な障害(後遺障害1級)が残った。
(判例:大阪地方裁判所、平成8年10月22日判決)
≪対策≫ 上記の賠償金額を支払わないといけなくなった場合、対応できるのは保険です。
やはり、自動車同様保険に加入することをお勧めします。
自転車保険や個人賠償責任保険、自動車保険や火災保険、傷害保険(積立含む)に特約で
追加して加入する日常生活賠償保険などがあります。
保険会社によっては、保険の呼び名が違ったり、商品がないケースもあります。
例えば、個人賠償責任保険などは、単独で加入できず、他の商品(自動車保険や火災保険)の
特約で追加して加入しなければならないケースがあります。
保険代理店や、当事務所にご相談ください。
応援のポチっをよろしく →
接触事故を起こして、相手の補償及び自分の補償について考えになったことありますか?
「自転車だから、そんなに大きな事故になる心配はないから。」
それは、大きな間違いです。自転車による死亡事故も増えています。
平成19年の自転車乗用中も交通事故件数は、17万1,018件で、平成9年に比べると、10年間で
1.2倍になっています。平成19年度の交通事故全体に占める割合は、20.5%と2割を超えました。
また、自転車乗用中による死傷者数は17万1,923人で、交通事故全体の死傷者数に
占める割合は、16.5%を占め、下図1のように死傷者数の4割は24歳以下の若者と子供で
占められます。
自転車事故で問われる責任
① 刑事上の責任:相手を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」となります。
② 民事上の責任:被害者に対する損害賠償の責任を負います。
③ 道義的な責任:被害者を見舞い、誠実に謝罪する責任があります。
【自転車での加害事故例】
賠償額:5,000万円
→ 女子高生が夜間、携帯電話をしながら無灯火で走行中、前方を歩行中の看護師(57歳)の
女性と衝突。看護師には重大な障害(手足がしびれて歩行が困難)が残った。
(判例:横浜地方裁判所、平成17年11月25日判決)
賠償額:4,032万円
→ 男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転する
オートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。
(判例:東京地方裁判所、平成17年9月14日判決)
賠償額:3,138万円
→ 男子高校生が朝、自動車で歩道から交差点に無理に進入し、女性の保険勧誘員(60歳)が
運転する自転車と衝突。保険勧誘員は頭蓋骨骨折を負い9日後に死亡した。
(判例:さいたま地方裁判所、平成14年2月15日判決)
賠償額:3,124万円
→ 男子中学生が夜間、無灯火の自転車を走行中、対面歩行の女性(75歳)と衝突。女性には
重大な障害(後遺障害2級)が残った。
(判例:名古屋地方裁判所、平成14年9月27日判決)
賠償額:2,581万円
→ 成人男性が夜間、前照灯のないマウンテンバイクで走行中、飼犬を散歩中の短大非常勤講師
(71歳)と衝突。短大非常勤講師には重大な障害(後遺障害1級)が残った。
(判例:大阪地方裁判所、平成8年10月22日判決)
≪対策≫ 上記の賠償金額を支払わないといけなくなった場合、対応できるのは保険です。
やはり、自動車同様保険に加入することをお勧めします。
自転車保険や個人賠償責任保険、自動車保険や火災保険、傷害保険(積立含む)に特約で
追加して加入する日常生活賠償保険などがあります。
保険会社によっては、保険の呼び名が違ったり、商品がないケースもあります。
例えば、個人賠償責任保険などは、単独で加入できず、他の商品(自動車保険や火災保険)の
特約で追加して加入しなければならないケースがあります。
保険代理店や、当事務所にご相談ください。
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Posted by おーちゃん at 12:02│Comments(1)
│仕事がらみ
この記事へのコメント
ご無沙汰しています。
13日の記事、じーんときました。
いいお嬢さんですね。
13日の記事、じーんときました。
いいお嬢さんですね。
Posted by ゆみ子社長 at 2009年02月07日 21:14